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2020年分年末調整の変更ポイント

目次


No項目内容
1給与所得控除の見直し給与所得控除額が一律10万円引き下げられます
※ 収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額は195万円に変更
2基礎控除の見直し基礎控除額が10万円引き上げられます
※ 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が段階的に引き下げられます
3所得金額調整控除の創設収入金額が850万円を超え一定条件を満たす場合、収入金額から850万円を差し引いた金額の10%を給与所得より控除できます。
なお、所得金額調整控除の適用を受ける場合は、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要になります
4配偶者・扶養親族当等の合計所得金額要件の変更給与所得控除や基礎控除の見直しにあわせて、他の控除にかかる合計所得金額要件も改正されます
5ひとり親控除の新設婚姻歴・性別によらず、すべてのひとり親に対して 「 ひとり親控除 」 が適用されます
6寡婦(寡夫)控除の改組ひとり親控除の対象とならない、配偶者と離婚・死別して扶養親族がいない/子以外の扶養親族がいる単身女性には、「寡婦控除」が適用されます

1.給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます
  • 収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額は195万円に変更される為、10万円以上引き下げられます
給与等の収入金額給与所得控除額/改正前給与所得控除額/改正後
162万5000円以下65万円55万円
162万5000円超 180万円以下その収入金額×40%その収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下その収入金額×30%+18万円その収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下その収入金額×20%+54万円その収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下その収入金額×10%+120万円その収入金額×10%+110万円
850万円超 1,000万円以下その収入金額×10%+120万円195万円
1,000万円超220万円195万円

(左記例)
8,970,000 - 1,950,000 = 7,020,000(a)

[ 所得金額調整控除 適用 ] ・・・ 収入850万超 及び 所定条件あり (本資料 4ページ参照)
所得金額調整控除 = (8,970,000 - 8,500,000)× 10% = 47,000(b)

所得金額 = 7,020,000(a)- 47,000(b)= 6,973,000


2.基礎控除の見直し

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が段階的に引き下げられます
合計所得金額基礎控除額/改正前基礎控除額/改正後
2,400万円以下38万円
(所得制限なし)
48万円
2,400万円超 2,450万円以下38万円
(所得制限なし)
32万円
2,450万円超 2,500万円以下38万円
(所得制限なし)
16万円
2,500万円超38万円
(所得制限なし)

3.所得金額調整控除の創設

  • 給与収入850万円超で以下のいずれかに該当する従業員は、年末調整で給与所得から調整控除されます
  1. 本人が特別障がい者
  2. 同一生計配偶者が特別障がい者
  3. 扶養親族が特別障がい者
  4. 23歳未満の扶養親族がいる

[ 注意 ]

他の所得者が控除を受ける扶養親族も対象となります
( 給与クラウドの家族情報に登録が必要です(区分:控除対象外(調整))
( 上記家族のマイナンバー収集が必要となります )

[ 計算式 ]

( 給与収入 - 850万円 )× 10% = 所得金額調整控除
※ 給与収入の上限は1,000万円。 1,000万円を超過する場合は、1,000万円で計算する)

[ 例 ]


4.配偶者・扶養親族当等の合計所得金額要件の変更

  • 給与所得控除や基礎控除の見直しにあわせて、他の控除にかかる合計所得金額要件も改正されます
合計所得金額基礎控除額/改正前基礎控除額/改正後
同一生計配偶者38万円以下48万円以下
扶養親族38万円以下48万円以下
源泉控除対象配偶者85万円以下95万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者38万円超 123万円以下48万円超 133万円以下
勤労学生65万円以下75万円以下

5.ひとり親控除の新設

  • 以下のすべてに該当するひとり親について、「 ひとり親控除 」 が適用されます
  1. 本人の所得が500万円(給与収入678万円)以下であること
  2. 住民票の続柄に「 未婚の夫 」「 未婚の妻 」 など事実婚の記載がないこと
  3. 生計を一にする子を有すること(所得金額が48万円以下)

6.寡婦(寡夫)控除の改定

  • 5.のひとり親控除の対象とならない、配偶者と離婚・死別している 又は 配偶者が生死不明の単身女性で、以下に該当する場合(離婚の場合は①②③全て、それ以外は①②)「 寡婦控除 」 が適用されます
  1. 本人の所得が500万円(給与収入678万円)以下であること
  2. 住民票の続柄に「 未婚の夫 」 など事実婚の記載がないこと
  3. 【 離婚の場合 】 、子以外の扶養親族を有すること

(ご参考 ひとり親控除、寡婦(寡夫) 改正前・改正後 比較表)

(令和2年分 扶養控除申告書 ひとり親の記載方法)

  • 令和2年分の扶養控除申告書で、ひとり親を申告する場合、上記のような申告方法となります。(特別の寡婦を削除し、ひとり親を朱書きする)

(令和3年分 扶養控除申告書 ひとり親の記載方法)

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