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2020年分年末調整の変更ポイント
目次
No | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 給与所得控除の見直し | 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます ※ 収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額は195万円に変更 |
2 | 基礎控除の見直し | 基礎控除額が10万円引き上げられます ※ 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が段階的に引き下げられます |
3 | 所得金額調整控除の創設 | 収入金額が850万円を超え一定条件を満たす場合、収入金額から850万円を差し引いた金額の10%を給与所得より控除できます。 なお、所得金額調整控除の適用を受ける場合は、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要になります |
4 | 配偶者・扶養親族当等の合計所得金額要件の変更 | 給与所得控除や基礎控除の見直しにあわせて、他の控除にかかる合計所得金額要件も改正されます |
5 | ひとり親控除の新設 | 婚姻歴・性別によらず、すべてのひとり親に対して 「 ひとり親控除 」 が適用されます |
6 | 寡婦(寡夫)控除の改組 | ひとり親控除の対象とならない、配偶者と離婚・死別して扶養親族がいない/子以外の扶養親族がいる単身女性には、「寡婦控除」が適用されます |
1.給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます
- 収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額は195万円に変更される為、10万円以上引き下げられます
給与等の収入金額 | 給与所得控除額/改正前 | 給与所得控除額/改正後 |
---|---|---|
162万5000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5000円超 180万円以下 | その収入金額×40% | その収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | その収入金額×30%+18万円 | その収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | その収入金額×20%+54万円 | その収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | その収入金額×10%+120万円 | その収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | その収入金額×10%+120万円 | 195万円 |
1,000万円超 | 220万円 | 195万円 |
(左記例)
8,970,000 - 1,950,000 = 7,020,000(a)
[ 所得金額調整控除 適用 ] ・・・ 収入850万超 及び 所定条件あり (本資料 4ページ参照)
所得金額調整控除 = (8,970,000 - 8,500,000)× 10% = 47,000(b)
所得金額 = 7,020,000(a)- 47,000(b)= 6,973,000
2.基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が段階的に引き下げられます
合計所得金額 | 基礎控除額/改正前 | 基礎控除額/改正後 |
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2,400万円以下 | 38万円 (所得制限なし) | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 38万円 (所得制限なし) | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 38万円 (所得制限なし) | 16万円 |
2,500万円超 | 38万円 (所得制限なし) | - |
3.所得金額調整控除の創設
- 給与収入850万円超で以下のいずれかに該当する従業員は、年末調整で給与所得から調整控除されます
- 本人が特別障がい者
- 同一生計配偶者が特別障がい者
- 扶養親族が特別障がい者
- 23歳未満の扶養親族がいる
[ 注意 ]
他の所得者が控除を受ける扶養親族も対象となります
( 給与クラウドの家族情報に登録が必要です(区分:控除対象外(調整))
( 上記家族のマイナンバー収集が必要となります )
[ 計算式 ]
( 給与収入 - 850万円 )× 10% = 所得金額調整控除
※ 給与収入の上限は1,000万円。 1,000万円を超過する場合は、1,000万円で計算する)
[ 例 ]
4.配偶者・扶養親族当等の合計所得金額要件の変更
- 給与所得控除や基礎控除の見直しにあわせて、他の控除にかかる合計所得金額要件も改正されます
合計所得金額 | 基礎控除額/改正前 | 基礎控除額/改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者 | 38万円以下 | 48万円以下 |
扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 85万円以下 | 95万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 38万円超 123万円以下 | 48万円超 133万円以下 |
勤労学生 | 65万円以下 | 75万円以下 |
5.ひとり親控除の新設
- 以下のすべてに該当するひとり親について、「 ひとり親控除 」 が適用されます
- 本人の所得が500万円(給与収入678万円)以下であること
- 住民票の続柄に「 未婚の夫 」「 未婚の妻 」 など事実婚の記載がないこと
- 生計を一にする子を有すること(所得金額が48万円以下)
6.寡婦(寡夫)控除の改定
- 5.のひとり親控除の対象とならない、配偶者と離婚・死別している 又は 配偶者が生死不明の単身女性で、以下に該当する場合(離婚の場合は①②③全て、それ以外は①②)「 寡婦控除 」 が適用されます
- 本人の所得が500万円(給与収入678万円)以下であること
- 住民票の続柄に「 未婚の夫 」 など事実婚の記載がないこと
- 【 離婚の場合 】 、子以外の扶養親族を有すること
(ご参考 ひとり親控除、寡婦(寡夫) 改正前・改正後 比較表)
(令和2年分 扶養控除申告書 ひとり親の記載方法)
- 令和2年分の扶養控除申告書で、ひとり親を申告する場合、上記のような申告方法となります。(特別の寡婦を削除し、ひとり親を朱書きする)